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宅建の仕事内容

宅地・建物の取引は非常に高額の取引となるため、買主や借主には、その物件がどのような設備を備えているのかなどの、取引をするかどうかの決断に必要な情報がたくさんあります。

そういった重要事項の説明や、重要事項を記した書面を作成し記名・押印するのが宅建の主な仕事。
この業務は「独占業務」のため、宅建にしかできない仕事なのです。


まとめると、宅建にしか許されていない独占業務は以下の3つ。

  ・重要事項の説明
  ・重要事項説明書面に記名、押印
  ・37条書面に記名、押印


ここで気になるのは、「37条書面」についてでしょう。
契約というものは、当事者の合意により成立するのが原則ですが、口頭で成立した契約では内容が不明確であり、後々「言った」「言わない」のトラブルを招く可能性があります。

そういったトラブルを防ぐためにも、契約内容はしっかりと書面にしておく必要があります。

そこで宅建業法では、宅建業者は契約成立後遅滞なく宅建業法37条所定の書面(=37条書面)を交付しなければならないと定めています。

この書面に記名・押印できるのは、宅建の資格を持つ者だけなのです。



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