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宅建(宅地建物取引主任者)とは

正式名称「宅地建物取引主任者」、通称「宅建」。

宅建とは、不動産の契約業務を行うための国家資格で、宅地建物の公正な取引が行われることを目的に作られた資格。
法律系の資格の中で最も取得しやすい資格ということもあって、非常に人気があり、一時は30万人もの受験者がいたと言われています。

現在ではややその勢いが衰えたとはいえ、他の資格と比べると未だにダントツの受験者数を誇っています。


宅地建物取引業法第15条第1項の規定により、不動産業を営む事務所等には、「成年の専任の宅地建物取引主任者」を置かなければならないとされています。

最低設置人数は、事務所に関しては業務に従事する者5人に1人の割合、事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては業務に従事する者の人数に関係なく1人以上。

このように、ある事業を行う際に、その企業や事業所に保持者を最低一人は必ず置かなければならないと法律で定められている資格を「必置資格」と呼びます。

上記の通り、宅建もれっきとした必置資格。

それだけに、難易度が低い割には取得におけるメリットの大きい資格と言えるでしょう。



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