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名称独占資格・業務独占資格・必置資格

名称独占資格とは、有資格者でなければその肩書きを名乗ってはいけないと法律で規定されている国家資格・公的資格のこと。
中小企業診断士、社会福祉士、介護福祉士、調理師、技能士、保健師、栄養士などがあります。

ただし、有資格者だと語るのが禁止されているだけで、その業務自体は行えます。
つまり、社会福祉士の資格を持っていなくとも、社会福祉士の仕事をすることは可能なのです。
その時に「資格を持っている」と語ったり振舞ったりすると違反になります。



業務独占資格とは、有資格者しか行うことができない業務が法律で規定されている国家資格のこと。
医師、歯科医師、看護師、薬剤師、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、美容師など。

こちらは名称独占資格と違い、有資格者でなければ業務自体行うことができません。
医者が医師免許を持っていなければ困りますよね?
業務独占資格の場合、特に専門的な知識が必要となるためこのように規定されています。



必置資格(ひっちしかく)とは、業務独占資格、名称独占資格のどちらに分類されるかにかかわらず、ある事業を行う際にその企業や事業所に資格保持者を最低一人、必ず置かなければならないと法律で定められている資格。

代表的なのは、宅地建物取引業者における宅地建物取引主任者(宅建)。

他にも、通関士、衛生管理者免許、火薬類保安責任者免状、危険物取扱者免状、運航管理者、電気主任技術者、ガス主任技術者、自動車整備士、貸金業務取扱主任者などがあります。
 

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