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資格取得には教育訓練給付を活用

資格取得には、様々な悩みがついてまわります。
代表的なものでは、「勉強時間の確保」、「モチベーションの維持」、そして「お金」。

中でも、やはり一番の問題は「お金」ではないでしょうか?
いざ資格を取ろうとすると、教材費やスクール費、通信講座費などの費用が必要になってきます。


さて、そこで登場するのがこの制度、「教育訓練給付」。

教育訓練給付とは、多様な職業能力開発が求められる中で、働く人のスキルアップを応援し、雇用の安定と再就職のバックアップを目的とした雇用保険の給付制度です。

一定条件を満たした雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者だった人(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費を、規定の割合に応じてハローワークから支給されます。

詳細は以下の通り。





■教育訓練給付 支給対象者■
以下の@またはAのいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

@雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。

A雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日、つまり離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。


■申請方法■
教育訓練を受講した本人が、受講修了後に本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。
また、申請時期は教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内です。
これを過ぎると申請ができなくなるので注意が必要。
必要書類等は最寄のハローワークで手に入れてください。


■給付額■
支給要件期間※ 5年以上 3年以上〜5年未満
給付率 40% 20%
上限額 20万円 10万円

※支給要件期間とは・・・・
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間のことを指します。






以上が教育訓練給付の主な要件です。

こういった給付は、意外と一般に知られていなかったりするもの。
知っている人だけが得をするというこういった制度は、実は世の中にたくさん存在します。

使えるモノはなんでも利用し、効率良く資格を取っていきましょう!
   

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